Q1.

以前お隣との土地の境目にあった杭のようなものが見当たりません。

A1.

その杭のようなものは、境界杭かもしれません。 境界杭はお隣との境界を明確にするための大切なものです。 お手数だとは思いますが、もう一度よく探していただくことをお勧めします。どうしてもみつからない場合は 、「境界確定」を行った上で、永続性のある境界標を設置しましょう。境界確定の手順等、詳しいことは当事務所までお問合せください。


Q2.

隣接する所有地を一つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?

A2.

複数の土地を一つの土地にする「合筆(ごうひつ)登記」を申請する必要があります。ですが、合筆登記を申請するには、 「所有者及び地目が同じである」といった制限がありますので、詳しくは当事務所までお問合せください。


Q3.

2階建てに増築したのですが…

A3.

建物の増築、もしくは同一敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗に改築等の場合には 「建物表示変更登記」を行います。


Q4.

古くなった建物を取り壊しました。どうしたらいいですか?

A4.

建物を取り壊した時には、「建物滅失登記」を行いますが、取り壊す建物が倉庫の場合には付属建物と なっているのであれば、その場合には「表示変更登記」を行います。このようにケースによって必要な申請が異なってきますので、 詳しくは当事務所までお問合せください。


Q5.

お隣の方へ自分の土地の一部を売却することになったのですが、どうしたらいいですか?

A5.

一つの土地を複数の土地に分割する「分筆(ぶんぴつ)登記」が必要となります。